TEL. 045-451-4190
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1
 社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
                  
          社会保険労務士(社労士)は、専門的知識により、企業の状況に応じ、労働諸問題に適切なアドバイスを行います。
          
          (柳原社会保険労務士事務所の3つ特徴)
          
           @ 社会保険管理と給与計算業務の一体的な人事労務管理のご提案
          
           A 親切丁寧・迅速・正確を日々心掛けしております。
          
           B 優れたコストパフォーマンス性の発揮に努めております。
          

           社会保険労務士(社労士)は、国家資格を持ち、労働・社会保険関係の手続きから、人事・労務管理や年金相談まで、経営者さまや人事労務ご担当の皆さまの「身近な相談相手」となる実務の専門家です。
          
          
| 通称1号業務 | 労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成し、提出に関する手続を代わってすること | 
| 通称2号業務 | 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること | 
| 通称3号業務 | 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること | 
社会保険労務士(社労士)の業務に関する書法律です。
| 労働社会保険諸法令(主なもの) | 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働安全衛生法、厚生年金保険法、健康保険法、国民年金法、国民健康保険法、雇用対策法、職業安定法、労働者派遣事業に関する法律、高年齢者等に関する法律、等々 | 
| 労働社会保険諸法令(行政所管) | 厚生労働省 地方支分部局として 地方厚生局、都道府県労働局 外局として 社会保険庁、中央労働委員会 その他 独立行政法人 地方機関 労働基準監督署、公共職業安定所、地方社会保険事務局、年金事務所 | 
 「柳原社会保険労務士事務所の業務範囲」
「柳原社会保険労務士事務所の業務範囲」〒221-0052 アクセス
        神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1
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         給与計算代行のメリット
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         給与計算代行の特徴
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         給与計算代行の内容
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         給与計算代行開始までの流れ
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         毎月の給与計算代行の流れ
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